情報と法規 其の四 20170512
これはaufhrben???
講義前、NFCについて話すといっていたが、TISANDO musicのCMを最初に見た
ええ話だ…。
思わずジーンときてしまうようなプロモーション映像だが、今回はこの中に弁証法的な運動を見つけ出せ、というもの.
新婦の心の変化や、カメラワーク、ストーリーなどいろいろあるが、今回は「父親の演奏がストップ」した時の前と後での新婦の心情に注目し、ここを弁証法的運動として見ていく.
新婦側は最初「結婚式を楽しく過ごす利益」を持っていて、母親を思い出すような曲を父親に弾いてほしくないといった感情.それに対し父親側は「思い出の曲を弾く利益」「家族の共通の思いでを共有する利益」などがA.Thとして新婦に対立している.
ちょうど、父親の演奏がストップした時、自分が母親に教わっていた時のことを思い出し、父親と幼くピアノがうまく弾けなかった自分の姿を重ねてしまう.この時から新婦の心情は「父親に完奏してほしい」といった方向にシフトしている.
では、この現象はaufhebenなのだろうか???
⇒これはaufhebenというよりも。同じ事実が違う評価にシフトしていったいい例.
⇒このような考え方は、今話題の「痴漢問題」の一端にも応用が利くものだ.
覚えておきたいのは弁証法的運動では、主語が違うとある利益はThにもA.Thにも変わりうるということ.
物権と債権
物権とは、物を支配する権利
債権とは、1対1において財産上の行為を請求することができる権利
紛争の調整
現時点より前に起こったことはもう元には戻せないので、いわゆる「結果論的な考え」が横行してしまう.「あの時こうすればよかったのに」など.そして、そのようなものには「損害賠償請求権」が扱われる.
これから起こりうることには、「建設的な考え」が重要になってくる.これ以上の損害を出さないためにも、「差し止め請求権」が認められている.しかし、これは「ゼロ縮退(A.Thをすべてなくしてしまう.そのため、独善的な考えになってしまうかもしれない.)」の危険があるため、原則として条文がないと認められないものになっている.
このように、現時点を境に扱う権利やその仕組みも異なってくる.
また、このような"もの"の考え方は紛争問題を考えるうえでも極めて重要.そもそも、弁証法が紛争問題の解決のために使われていることを思い出すと、これまでの内容は全て紛争問題(自他の利益問題)に応用が利く.