マエカワの備忘録的な何か

思い立ったが吉日

情報と法規 其の四 20170512

これはaufhrben???

 講義前、NFCについて話すといっていたが、TISANDO musicのCMを最初に見た


TOSANDO music CM 披露宴編 full

 

 ええ話だ…。

 

 思わずジーンときてしまうようなプロモーション映像だが、今回はこの中に弁証法的な運動を見つけ出せ、というもの.

 新婦の心の変化や、カメラワーク、ストーリーなどいろいろあるが、今回は「父親の演奏がストップ」した時の前と後での新婦の心情に注目し、ここを弁証法的運動として見ていく.

 新婦側は最初「結婚式を楽しく過ごす利益」を持っていて、母親を思い出すような曲を父親に弾いてほしくないといった感情.それに対し父親側は「思い出の曲を弾く利益」「家族の共通の思いでを共有する利益」などがA.Thとして新婦に対立している.

 ちょうど、父親の演奏がストップした時、自分が母親に教わっていた時のことを思い出し、父親と幼くピアノがうまく弾けなかった自分の姿を重ねてしまう.この時から新婦の心情は「父親に完奏してほしい」といった方向にシフトしている.

 では、この現象はaufhebenなのだろうか???

  ⇒これはaufhebenというよりも。同じ事実が違う評価にシフトしていったいい例.

   ⇒このような考え方は、今話題の「痴漢問題」の一端にも応用が利くものだ.

 

 覚えておきたいのは弁証法的運動では、主語が違うとある利益はThにもA.Thにも変わりうるということ.

 

物権と債権

 物権とは、物を支配する権利

 債権とは、1対1において財産上の行為を請求することができる権利

 

紛争の調整

 現時点より前に起こったことはもう元には戻せないので、いわゆる「結果論的な考え」が横行してしまう.「あの時こうすればよかったのに」など.そして、そのようなものには「損害賠償請求権」が扱われる.

 これから起こりうることには、「建設的な考え」が重要になってくる.これ以上の損害を出さないためにも、「差し止め請求権」が認められている.しかし、これは「ゼロ縮退(A.Thをすべてなくしてしまう.そのため、独善的な考えになってしまうかもしれない.)」の危険があるため、原則として条文がないと認められないものになっている.

 このように、現時点を境に扱う権利やその仕組みも異なってくる.

 また、このような"もの"の考え方は紛争問題を考えるうえでも極めて重要.そもそも弁証法が紛争問題の解決のために使われていることを思い出すと、これまでの内容は全て紛争問題(自他の利益問題)に応用が利く.